成人式の振袖は1年前に予約しないと間に合わないの?
2024年01月13日
振袖の準備は1年前でなくても間に合います
最近、多くのお母さまより「振袖は1年前に決めないと成人式に間に合わないのですか?」という質問をたくさん頂くので、お答えさせていただきます。
「1年前に決めないと間に合わない」という情報は間違いです。
たとえば、当店で振袖を購入したり、ママ振りを直した場合、下記の納期で仕上がります。
購入 | |
---|---|
お仕立て期間 | 約3ヵ月 |
ママ振り | |
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丸洗い | 約2ヵ月 |
丸洗い+染み抜き | 約3ヵ月 |
部分サイズ直し | 約2ヵ月 |
仕立て直し | 約4ヵ月 |
多少の違いはありますが、どのお店もこれぐらいの納期で仕上げてもらえ、もっと早いお店もあります。
つまり、夏や秋に決めたとしても、作業内容によっては十分間に合います。
ではナゼ、おおくの方が「振袖は1年前に決めないと間に合わない」と、勘違いされるのでしょうか?
それはおもに次の2つの理由からです。
① 知人から聞いた
まずは、知人や友人から聞いたケースです。
とくに1年前は、ひとつ上の方の成人式が開催され、多くのメディアで成人式のニュースが流れます。
それを見た方は振袖への意識も高まり、展示会も頻繁に開催されるため、自然と振袖を決める方も多くなります。
そして、自分が振袖を決めてしまうと、人に言いたくなる(自慢したくなる)心理が働き、
「もう決めちゃったわ!」
「えっ 振袖まだ決めてないの?」
「はやくしないと間に合わないよ!」
などと、伝言ゲームのように振袖の話題が伝わっていきます。
とくに何人もの友人が集まる中で言われると、何も知らないお母さま・お嬢さまは、
「えっ 私たち遅いのかしら…」
と、焦ってしまいますよね。
ただ、最初に申し上げたとおり、2~4ヵ月もあれば振袖は十分間に合います。
また呉服屋の立場から申し上げると、1年前に全てのお客さまが振袖を決めてしまうという事は絶対にありません。
むしろ最近は振袖を決める時期が、むかしに比べ分散化しています。
早い方は2年以上前に決めてしまいますが、遅い方ですと成人式の3ヵ月前になってお越しになる方もいます。
(ただし3ヵ月前ですと、作業内容によっては間に合わないこともあります)
振袖を決めるのに「最適な時期」というのは、その家庭のおかれている状況によって様々ですので、あまり周りの雰囲気にまどわされず、ご自分のペースで検討することが大切です。
「1年前に振袖を決める方が多い」のは事実ですが「1年前に決めないと成人式に間に合わない」というのは間違った情報ですので、お気をつけください。
② 店員から聞いた
さて問題なのは②の場合です。
これは、下見などで振袖ショップを訪れた際、店員より、
「1年前なのに、まだ決めてないんですか?」
「もう、ほとんどの方が決めてますよ!」
「振袖なくなってしまいますよ~」
などと、言われた場合です。
ただこれは、店員が振袖を買ってもらいたいが為のセールストークです。
成人式まで3ヵ月を切った時期ならわかりますが、まだ1年以上もあるのに、このよう文句で消費者を勧誘することは、単に自分たちの売上がほしいだけと言えます。
たとえば同じ呉服屋の立場から、先程のセールストークにツッコミをいれさせて頂くと、次のようになります。
「えっ、1年前なのにまだ決めてないんですか?」
⇒ 半年前に決めても成人式には十分間に合います。
プロのなのに着物が仕上がるまでの納期も知らないのでしょうか?
「もう、ほとんどの方が決めてますよ!」
⇒ ウソです、そんな事はゼッタイありません。
ちなみにそういう事をいうお店に限って、成人式の1~2ヵ月前に「まだ間に合う!振袖最終セール」みたいなイベントを開催したりします。
「振袖なくなってしまいますよ~」
⇒ メーカー側は、つねに振袖の供給を続けていますので、年間を通じて市場から振袖がなくなるという事はありません。
それとも、自分たちのお店が「品揃えが少ない」「あらたに振袖を仕入れるお金がない」という意味で言っているのでしょうか?
さらに悪質な18歳成人についての勧誘
さらに悪質なケースでは「18歳成人」の話題にからめて、
「来年から成人式は18歳で開催されるので、高校生のうちに準備しないと間に合いませんよ!」
などと、あきらかに間違った情報を伝え、振袖の契約に誘導しようとする業者もいます。
この18才成人については、全国的にほとんどの自治体が今までどおり20歳での開催を決定しており、現時点で参加年齢を20歳から18歳へ引き下げるのは、北海道 別海町(べつかいちょう)・三重県 伊賀市の2つの自治体のみです。
「きものやまなか」のお店がある愛知県も全ての自治体(38市14町2村)が、今まで通り20歳で開催することを決定しております。
つまり、全国ほとんどの地域において、振袖の準備を始める時期は、これまでとなんら変わりありません。
ここまでくると、消費者契約法の「不当な勧誘」に該当する恐れがあり、もはや悪徳業者による詐欺行為といっていいでしょう。
最初にお話しした①のケースでは、友人が悪気なく話をしている事が多いですが、②では店員がウソを言っている事をわかっていながら、自分たちの売上ために勧誘しようとする行為なので、たいへん悪質です。
このようなトークで成約をすすめるお店では、購入・レンタル・ママ振りのうち、どのような準備方法であっても、契約されない方が良いでしょう。
【参考ブログ記事】
成人式の振袖なら「きものやまなか」
振袖の購入や、ママ振りのアレンジをご希望の方は、創業161年の「きものやまなか」にお任せ下さい。
きものやまなか振袖美人
「やまなか」にて、成人式のご準備をされたお客様の写真です。
(写真をタップすると拡大されます)